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得する!青色申告のすすめ

●青色申告とは?●

サラリーマンなど企業に勤務する給与所得者は、所得から税額が源泉徴収されているため、原則として確定申告は不要ですが、みずから商売を営む自営業者や医師、税理士、弁護士、その他作家などの自由業者は、各自で確定申告をおこなわなければなりません。確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があり、確定申告義務者は、このどちらかを選択して、申告をすることになります。このうち青色申告は、収入や経費など毎日の取引詳細を帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて所得金額や税額を計算、申告する制度であり、帳簿への記帳義務が課されている点で、白色申告よりも手続きが面倒であるといわれています。ただし帳簿から企業経営の状況を正確に把握することができる青色申告は、税務署や融資元となる金融業者からの信頼が高く、節税効果の高い多くの特典が与えられており、事業主にとって魅力的な制度であるといえます。

●白色申告との違い●

かつては使用する申請書の色の違いにより、白色申告と青色申告という呼び名がつけられましたが、現在はともに白い申請書を使用します。両者の違いはというと、記帳義務とその優遇措置にあらわれます。ただ以前は白色申告には記帳義務がありませんでしたが、現在は所得300万円を超える白色申告者には、記帳義務が課されており、実質的には優遇措置を受けられるか否かが大きな違いとなります。つまり所得がないか、または少額であるため、面倒な記帳はなんとしても免れたいという申告者でなければ、税負担の軽減という特典を受けられる青色申告の方が得だといえます。しかも所得が300万円以下のため記帳義務のない白色申告の場合にも、一定の要件を満たす場合には、帳簿や領収書などの書類を記録保存しなければならず、白色申告のメリットは現在、ほとんどないともいえます。

●青色申告ができる人、できない人●

節税効果の高い青色申告ですが、誰でも青色申告ができるかというと、そうではありません。個人が得る所得には、給与所得や事業所得のほかに、家賃収入などの不動産所得や山林(立木)の譲渡による山林所得、預貯金の利子などの利子所得、株の配当金などによる配当所得や、不動産の売却などによる譲渡所得、退職金などの退職所得、競馬などによる一時所得など、全部で10種類あり、そのうちの不動産所得、事業所得、山林所得のある人にだけ、青色申告が認められています。したがって、給与所得しかないサラリーマンは青色申告者にはなれないのです。ただし会社勤めのかたわら、所有するアパートの貸し付けをおこなっているような場合には、不動産所得があるため、青色申告ができます。この場合に、青色申告の特典が受けられるのは、不動産所得の部分のみです。また事業所得と不動産所得がある場合なども、二重に特典を受けられるわけではないので、注意が必要です。

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