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青色申告に必要な手続き
●青色申告の申請●
新たに青色申告の承認申請をおこなう場合には、事前に、管轄の税務署長から青色申告の承認を得る必要があります。この承認申請は、税務署所定の青色申告承認申請書を税務局で直接入手するか、国税局のホームページからプリントアウトするかして必要事項を記入し、決められた提出期限内に税務署に提出しなければならないとされています。原則として、青色申告の適用を受ける年の3月15日までに提出をしなければ、その年の青色申告の適用は認められません。すなわち、この日を過ぎて提出した場合には、翌年分からしか青色申告が認められないこととなります。ただし、その年の1月16日以降に新たに開業した場合には、開業の日から2ヶ月以内に提出すれば良いとされています。なお、提出と記帳義務が課される時期についてですが、たとえば3月に申請書を提出したとしても、青色申告のための記帳は、年初または事業開始時から必要となるので、申告者は注意が必要です。●申請の自動承認●
青色申告の申請書を提出した場合、税務署は、それぞれ認否を判断し、申請者に結果を通知することになっていますが、とくに問題がなければ通常は自動的に承認される自動承認の制度が定められており、特段の事情があり、却下される場合をのぞいて通知がくることはありません。すなわち申請書を提出した年の12月31日までに通知が届かない場合は、承認されたことになります。なおその年の11月1日以降に開業した場合は翌年の2月15日までに通知がなければよいことになります。そして、一度申請承認を受けた申告者は、不正をおこない承認取り消しを受ける場合や、廃業によりみずから青色申告の取りやめをするなどしない限り、翌年からもそのまま青色申告を続けることができます。●青色申告の取り消しと取りやめ●
青色申告は通常、一度申請し承認されれば、みずから青色申告の取りやめの届け出をしない限り、翌年以降も承認の効力は続きますが、以下のような場合に承認を取り消されることがあります。(1)青色申告者の義務である記帳義務を守っていない場合
(2)隠蔽、仮装など帳簿の記載にウソがある場合
(3)税務調査を受けた場合に反抗的であったり非協力的であったりした場合
など。
これは、青色申告による特典が、正しい帳簿付けによる正確な取引記録の提出に基づいて認められていることから、帳簿の信頼性が認められなくなった場合に、承認の取り消しによる特典の剥奪が認められることによります。ただし、記帳ミスや計算ミスなどによる所得漏れなどでは、青色申告を取り消されることはないので、心配の必要はありません。
一方、みずから青色申告を取りやめるときには、適用を受ける年の3月15日までに、管轄の税務署に取りやめの届け出を提出する必要があります。
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