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必要経費として認められる支出
●一般的に認められる必要経費●
必要経費として挙げられる支出は、一般的に、(1)固定資産税などの租税公課、(2)商品の梱包費や運搬費など荷造運賃、(3)事務所や店舗などの水道光熱費、(4)出張費など旅費交通費、(5)切手代、電話代などの通信費、(6)取引先に対する接待交際費、(7)事務所や店舗などにかける損害保険料、(8)車や機械類などの修繕費、(9)文房具や備品などで金額が10万円未満の消耗品費、(10)固定資産の取得費を一定期間で配分し計上する減価償却費、(11)従業員にたいする福利厚生費、(12)一定の要件を満たす家族や親族への専従者給与、(13)従業員に対する給料賃金、(14)外注工賃、(15)借入金に対する支払利息や手形の割引料など利子割引料、(16)事務所や店舗などの地代家賃、(17)税理士などに支払う顧問料や銀行の振込手数料など、非常に多岐にわたります。これらの支出は事業を行うにあたって必要な経費として認められるため、売上などの収益から直接控除することができます。●家事関連費とは?●
支出が必要経費として認められると、その分を収益から差し引くことができるため、可能な限り多くの支出について必要経費に計上したいところですが、事業種自身のプライベートな支出である家事費は事業のために必要な経費にあたらず、その分の控除は当然のことながら認められません。ただし、SOHOなどのように自宅の一部が事務所の場合や、自宅と店舗を兼用している場合などは、家賃のほか、水道料金や電気代、電話代などを必要経費として計上できるかどうかが問題となってきます。こうした、事業主のプライベートに供されたのか事業のために供されたのか、区別がつけにくい支出については家事関連費と呼び、特別な扱いをします。たとえば、自宅兼事務所の家賃は、床面積の割合によって、自動車などは使用頻度によって、支出を按分し、事業使用が認められる部分についての計上が認められます。●税金は必要経費になる?●
租税公課とされる支出の中には、必要経費になるものとならないものとがあるため注意が必要です。この点、事業を営むのに特有の税金である事業税、消費税、事業所税については、問題なく必要経費に計上することができます。また事業を営むのに特有の税である関税、たばこ税、酒税については仕入れや製造原価に入れて処理できます。そのほか、印紙税や登録免許税、自動車税は、事業のための支出であれば租税公課として必要経費に認められます。一方、所得税と住民税については、事業主自身に課せられるものであると考えられるため、事業のための必要経費として認められません。また租税公課のなかでも、罰金や延滞税、加算税など、基本的にペナルティとして課されたものついては、たとえ事業に関係するものであっても必要経費として認められないので注意が必要です。競売の物件 - 競売の相談、競売の物件
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